過去に【高知市】で生活保護を受給されていた方へのご案内

最高裁判決を踏まえた
生活保護費の
追加給付について

令和7年6月の最高裁判決により、平成25年の生活扶助基準改定時の保護変更決定処分が取り消されました。
これに伴い、厚生労働省が新たな水準を設けたため、従来の水準との差額を追加給付します。

今回の追加給付の受け取りには、
【申出書の提出】が必要です。

高知市より自動的に振り込まれることはありません。

追加給付の概要について

対象になる世帯

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象です。

上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象です。

現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。

ただし、既にお亡くなりになった方は給付の対象とはなりません。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等

  • 基準生活費・加算等に係る追加給付の対象期間については、以下のとおりです。
  • 追加給付率については、+0.8%(平成25年8月から平成26年3月)、+1.6%(平成26年4月から平成27年3月)、+2.4%(平成27年4月から)。(注釈1)

表は左右にスクロールできます。

基準生活費・加算等平成
25年度
平成
26年度
平成
27年度
平成
28年度
平成
29年度
平成
30年度
令和元年度から
令和7年度
居宅の基準額(第1類、第2類)平成25年8月から平成30年9月(注釈2)
入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費
期末一時扶助
妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)
未成年者控除(20歳未満控除)
平成25年8月から令和8年3月
冬季加算(居宅、救護施設等)平成25年8月から平成27年9月(注釈2)
母子加算(在宅者)平成25年8月から平成30年9月(注釈2)
  1. (注釈1)期末一時扶助の追加給付率については、+2.4%(平成25年8月から令和8年3月)。
  2. (注釈2)追加給付の対象期間は、基準生活費・加算ごとに、デフレ調整による影響が及んでいる期間。

追加給付額の例

※下記の給付額はあくまで一例であり、実際の給付額とは異なります。

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

高知市(2級地-1)における追加給付額の例
世帯の例 平成25年8月から令和8年3月まで
継続して保護を受給していた場合
(合計)
平成25年8月から平成26年3月
(8か月分)
平成26年4月から平成27年3月
(12か月分)
平成27年4月から平成30年9月
(42か月分)
平成30年10月から令和8年3月
(90か月分)
60代単身世帯 93,300円 4,800円
(600円/月額)
14,400円
(1,200円/月額)
71,400円
(1,700円/月額)
2,700円
(30円/月額)
50代夫婦世帯 147,500円 8,000円
(1,000円/月額)
21,600円
(1,800円/月額)
113,400円
(2,700円/月額)
4,500円
(50円/月額)
40代世帯主
こども(2人)の世帯
216,100円 11,200円
(1,400円/月額)
32,400円
(2,700円/月額)
168,000円
(4,000円/月額)
4,500円
(50円/月額)

保護を受給していた期間や種類によっては給付額が少ない場合があります。

給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

支給までの流れ

  1. 申出 下記「申出の方法」
    3パターンいずれかにて申請
  2. 内容の確認 審査
  3. 決定通知書送付
  4. 指定口座へ振込

※決定通知書には追加給付の対象期間、追加給付額、支給日、支給方法について記載されます。

申出の方法

郵送申出

申出書・必要書類一式を郵送で提出する方法です。
ご自宅で準備でき、窓口に来られない方でも申出できます。

  • 受付期間:令和8年8月3日(月)~令和9年7月31日(土)*消印有効
  • 郵送先:高知市役所 第2庁舎3階 高知市生活保護費追加給付受付窓口
    〒780-8571 高知県高知市本町5丁目1-45

※申出書等の郵送を希望される場合は、下記に掲載しているコールセンターまでご連絡ください。

窓口申出

申出書・必要書類を直接窓口へ提出する方法です。記入方法や必要書類について窓口担当者がご説明いたします。
なお、本人確認書類など、写しの提出をいただく添付書類につきましては、窓口にて写しを取らせていただくことも可能です。

申出受付期間
令和8年8月24日(月)~ 令和9年7月30日(金) 
窓口
高知市役所 第2庁舎3階 高知市生活保護費追加給付受付窓口
〒780-8571 高知県高知市本町5丁目1-45
受付時間
9:00~16:30 *土日祝・年末年始(12月29日~1月3日を除く)

Web申出

オンラインでの申出手続きができます。

申出書の入手や郵送が不要で、24時間いつでも手続きが可能です。スマートフォンまたはパソコンで利用できます。

*画面右下の「オンラインでの手続きはこちら」からアクセスしてください。

郵送・窓口での申出にあたって

申出書に必要事項を記入し、以下の資料と一緒に提出してください。

必ずご提出いただく資料

  • 申出者本人確認書類(以下のいずれか一つ)

    マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類

  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
    • ※戸籍謄本の写し(全部事項証明書)は発行日から3か月以内のものをご用意ください。
    • ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
    • ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可。
    • ※追加給付の対象者全員が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出不要です。
  • 申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
  • 外国籍の場合は、全世帯員の住民票の写し

    ※住民票の写しは発行日から3か月以内のものをご用意ください。

    ※保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可。

    ※追加給付の対象者全員が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出不要です。

必要に応じて提出いただく資料

  • 申出書内の「加算等の申出」で必要とされる挙証資料
  • 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

下記の内容をご確認のうえ、
申出をお願いします。

  • 申出者が保護受給当時の世帯主(当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者)となっているか
  • 申出先の自治体で保護を受給されていた期間の世帯員が記載されているか
    (当該期間に世帯内にいない方については、追加給付の対象外となります)
  • 振込口座が申出者本人の名義のものとなっているか
  • 連絡先が記載されているか
  • ※書類に不備がある場合、確認のためお電話を差し上げるか、書類を一度ご返送するため、支給が大幅に遅れることがあります。
  • ※申出書類の記入にあたっては、同封の記入見本を参考にして、必要事項をご確認のうえご記入ください。

問い合わせ先

追加給付に関する一般的なお問合せ

高知市生活保護費追加給付コールセンター

0120-318-092 フリーダイヤル
(通話無料)

受付時間 / 8:30~17:15 *土日祝・年末年始(12月29日~1月3日を除く)

*電話では、本人確認ができないため、生活保護受給歴等の個人情報に関する質問にはお答えできませんので、ご了承ください。

申出受付窓口

高知市役所 第2庁舎3階 高知市生活保護費追加給付受付窓口
〒780-8571 高知市本町5丁目1-45

詐欺にご注意ください!

今回の追加給付に当たり、高知市や厚生労働省から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。